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更新日:2024年3月1日
協議離婚
届出した日から法律上の効力が発生する
夫・妻
夫妻の本籍地または所在地
裁判離婚
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
窓口に来られた方の本人確認書類について
ひとり親家庭の相談・支援