更新日:2015年3月1日
国民健康保険に加入しているすべての人は、所得の有無に関わらず所得の申告が必要です。申告をしていないと、
などの不都合が生じます。
この申告は、毎年確定申告の時期(2月中旬から3月中旬)に所得申告受付会場(広報つるが2月号に掲載)で受付しています。また、これ以外の時期でも申告ができますので、国保年金課へご相談ください。
ただし次のような人は、申告は必要ありません。
加入・喪失などの手続きは、国保年金課で受付いたします。
手続きの内容や手続きに必要なものは、国保加入・脱退などの手続きをご覧ください。
社会保険など他の保険に加入して国民健康保険の資格を喪失しても、手続きをしないといつまでも国民健康保険税が課税されたままになってしまいますので、必ず手続きをしてください。