国民健康保険に関する申告・届出
最終更新日:2015年3月1日
国民健康保険の加入者は、所得の申告が必要です。
国民健康保険に加入しているすべての人は、所得の有無に関わらず所得の申告が必要です。申告をしていないと、
- 国民健康保険税の軽減が受けられない。
- 高額療養費などの算定時に、自己負担限度額分が高くなってしまう。
などの不都合が生じます。
この申告は、毎年確定申告の時期(2月中旬から3月中旬)に所得申告受付会場(広報つるが2月号に掲載)で受付しています。また、これ以外の時期でも申告ができますので、国保年金課へご相談ください。
ただし次のような人は、申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした人。
- 市県民税の申告をした人。
- 1ヶ所から給与収入があり、会社から給与支払報告書が提出されている人。
- 公的年金(遺族年金・障害年金・老齢福祉年金・恩給などの非課税所得は除きます。)だけの収入で、所得税や市県民税が課税されない人。
国民健康保険への加入・喪失は、必ず手続きをしてください。
加入・喪失などの手続きは、国保年金課で受付いたします。
手続きの内容や手続きに必要なものは、国保加入・脱退などの手続きをご覧ください。
社会保険など他の保険に加入して国民健康保険の資格を喪失しても、手続きをしないといつまでも国民健康保険税が課税されたままになってしまいますので、必ず手続きをしてください。