更新日:2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は令和7年5月26日(月曜)に施行されました。
令和7年5月26日時点の情報を基に、住民票に便宜上登録されている振り仮名などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名(仮の振り仮名)を通知します。通知書は、原則として筆頭者宛に本籍地の市区町村から送付します。通知は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。
本籍地が敦賀市の方へは、8月に通知書の送付を予定しています。
令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月25日(月曜)【施行日から1年以内】に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると戸籍や住民票等に振り仮名が記載されます。
届出不要です。令和8年5月26日(火曜)以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍にそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることができます。
令和8年5月26日(火曜)までに必ず届出を行ってください。
なお、令和7年5月26日(月曜)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
届出期間内(令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月25日(月曜)まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届書の種類 |
届出できる方 |
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「氏」の振り仮名の届 |
原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子) |
「名」の振り仮名の届 |
本人(15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人) |
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届け出をしようとする振り仮名が一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
(注釈)既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、それを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
(注釈)マイナポータルによる届出にはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。
(注釈)郵送での届出をされる際の郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
敦賀市の住民票には任意のフリガナが記載されていました(外国人の方を除く。)が、施行日の令和7年5月26日(月曜)以降は記載されなくなりました。氏名の振り仮名の届出をすることにより、届け出た氏名の振り仮名が住民票にも記載されますので、あらかじめご了承ください。
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳細は以下のチラシをご覧ください。
(注釈)A4サイズに印刷して使用してください。
制度についてや届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関するお問合せは
法務省コールセンター 電話:0570-05-0310(ナビダイヤル)
振り仮名の届出の処理状況などのお問い合わせは
敦賀市振り仮名専用ダイヤル 電話:0570-011161(ナビダイヤル)