【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度が始まります
最終更新日:2025年5月13日
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
改正法は令和7年5月26日(月曜)に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
令和7年5月26日時点の情報を基に、住民票に便宜上登録されている振り仮名などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名(仮の振り仮名)を通知します。通知書は、原則として筆頭者宛に本籍地の市区町村から送付します。通知は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。
本籍地が敦賀市の方へは、8月に通知書の送付を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月25日(月曜)【施行日から1年以内】に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると戸籍や住民票等に振り仮名が記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が、使用している振り仮名と同じ場合
届出不要です。令和8年5月26日(火曜)以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍にそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることができます。
通知書に記載されている振り仮名が、使用している振り仮名と異なる場合
令和8年5月26日(火曜)までに必ず届出を行ってください。
なお、令和7年5月26日(月曜)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出期間内(令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月25日(月曜)まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法
届出をすることができる方
届書の種類 |
届出できる方 |
---|---|
「氏」の振り仮名の届 |
原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子) |
「名」の振り仮名の届 |
本人(15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人) |
届出の方法
- 住所地又は本籍地の市区町村の窓口や郵送
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインでも可能です。
(注釈)マイナポータルによる届出にはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。
(注釈)一般に認められる読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
(注釈)既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、それを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
関連情報
住民票に記載されているフリガナが記載されなくなります
現在、敦賀市の住民票には任意のフリガナが記載されています(外国人の方を除く。)が、施行日の令和7年5月26日(月曜)以降は記載されなくなります。氏名の振り仮名の届出をすることにより、届け出た氏名の振り仮名が住民票にも記載されますので、あらかじめご了承ください。
詐欺に注意してください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(外部サイト)
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
問合せ先
敦賀市振り仮名専用ダイヤル(ナビダイヤル)
電話:0570-011161
情報発信元
