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更新日:2024年4月1日
届出の種類
死亡届
いつまでに
死亡した日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出人
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序
どこへ
死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。
おくやみハンドブックを作成しました