死亡届
最終更新日:2025年7月11日
家族が亡くなったときに届出が必要です
届出の種類
死亡届
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注)後見人等・任意後見受任者は、必要となる書類があります。「届出に必要なもの」をご確認ください。
どこへ
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡届(医師の死亡診断書又は死体検案書のあるもの)
- (後見人等)法務局から発行される登記事項証明書又は審判書謄本及び確定証明書謄本
- (任意後見受任者)法務局から発行される登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書
なお、上記書類は、いずれも原本が必要です。上記書類の原本還付を希望される場合は、写しをご準備いただき、写しの最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面に、届出人(後見人等)が、「この写しは原本と相違ない」旨の一文と署名をして、原本と一緒にご提出ください。
備考
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。
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