死亡届
最終更新日:2024年4月1日
家族が亡くなったときは、死亡届の届出が必要です
届出の種類 |
死亡届 |
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いつまでに |
死亡した日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内) |
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届出人 |
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序 |
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どこへ |
死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地 |
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届出に必要なもの |
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届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。