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出生届

更新日:2024年4月1日

お子さんが生まれたときは、出生届の届出が必要です

届出の種類

出生届

いつまでに

出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)

届出人

父または母・同居者・医師・助産師の順序

どこへ

父母の本籍地、住所地または出生地

届出に必要なもの

  • 出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

なお、出生届は、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。

情報発信元

市民課

  • 電話:0770-22-8116
  • ファックス:0770-22-5113