このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

出生届

最終更新日:2025年12月9日

お子さんが生まれたときに届出が必要です

届出の種類

出生届

いつまでに

出生の日から14日以内
(国外で出生した場合は3か月以内)

届出人

父または母、同居者、医師、助産師の順序

どこへ

父母の本籍地、住所地または出生地

届出に必要なもの

  • 出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)
  • 母子健康手帳

備考

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

なお、出生届は、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。

お子さんが国民健康保険に加入する場合は国保年金課で、児童手当・子ども医療費助成の手続きは子育て政策課で別途手続きが必要です。

情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る