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死産届

更新日:2024年4月1日

妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときは、死産届の届出が必要です

届出の種類

死産届

いつまでに

死産した日から7日以内

届出人

  • 死産した胎児の父。ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母。
  • 両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母。

どこへ

届出人の所在地または死産地

届出に必要なもの

死産届(医師または助産師の証明書のあるもの)

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。

情報発信元

市民課

  • 電話:0770-22-8116
  • ファックス:0770-22-5113