死産届
最終更新日:2024年4月1日
妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときに届出が必要です
届出の種類
死産届
いつまでに
死産した日から7日以内
届出人
- 死産した胎児の父。ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母。
- 両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母。
どこへ
届出人の所在地または死産地
届出に必要なもの
- 死産届(医師または助産師の証明書のあるもの)
備考
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。
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