死産届
最終更新日:2024年4月1日
妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときは、死産届の届出が必要です
届出の種類 |
死産届 |
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いつまでに |
死産した日から7日以内 |
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届出人 |
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どこへ |
届出人の所在地または死産地 |
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届出に必要なもの |
死産届(医師または助産師の証明書のあるもの) |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。