更新日:2015年3月1日
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)」は、公共事業の執行に不可欠な公共用地等を円滑に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図ることを目的として制定されています。
この法律に基づく届出・申出があった場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に協議を行うことができます。
※公拡法の改正に伴い、平成24年4月1日より、届出等の受理等に係る権限が、県から市へ移譲されました。
都市計画区域内等の、ある一定の土地を有償譲渡する場合には届出が必要となります(様式第1号)。
都市計画区域内等の、ある一定規模以上の土地について、地方公共団体等に対して買取り希望を申出ることができます(様式第2号)。
地方公共団体等との買取り協議に基づき、その地方公共団体等に土地を譲渡することとなった場合には、租税特別措置法による譲渡所得の特別控除が認められます。詳しくは、税務署にご相談ください。