公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い制度について
最終更新日:2015年3月1日
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)」は、公共事業の執行に不可欠な公共用地等を円滑に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図ることを目的として制定されています。
この法律に基づく届出・申出があった場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に協議を行うことができます。
※公拡法の改正に伴い、平成24年4月1日より、届出等の受理等に係る権限が、県から市へ移譲されました。
公拡法第4条に基づく有償譲渡の届出
都市計画区域内等の、ある一定の土地を有償譲渡する場合には届出が必要となります(様式第1号)。
- 都市計画決定された施設等(道路や公園等)の区域内に所在する土地を売買しようとする場合など(200平方メートル以上)
- 都市計画区域内に所在する土地 (10,000平方メートル以上)
公拡法第5条に基づく買取希望の申出
都市計画区域内等の、ある一定規模以上の土地について、地方公共団体等に対して買取り希望を申出ることができます(様式第2号)。
- 公拡法第4条による届出対象となる土地
- 都市計画区域内の土地の買取りを希望する場合(100平方メートル以上の一団の土地)
届出等に添付していただく書類
- 届出等に係る土地の周辺状況の示されたおおよそ5,000分の1の地図
- 法務局備付けの公図または14条地図
- 土地登記事項証明書の原本(ただし、届出等を行う日以前1月以内に発行されたものに限る。)
- 地積測量図(実測面積が知れているとき、または届出等に係る土地が一筆の土地のうちの一部であるときのみ)
税法上の特例
地方公共団体等との買取り協議に基づき、その地方公共団体等に土地を譲渡することとなった場合には、租税特別措置法による譲渡所得の特別控除が認められます。詳しくは、税務署にご相談ください。
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