更新日:2025年2月26日
スポーツ施設の申込書等の様式を掲載いたします。
施設の使用申込をされる場合は、下記の申込書にご記入のうえ、使用日の7日前までにご提出をお願いいたします。
- 体育館(市立・粟野スポーツセンター・中郷・東浦・金山)
- 花城テニスコート
- プール(花城・愛発)
- グラウンド(粟野スポーツセンター・きらめきスタジアム・中郷スポーツ広場・松原)
- 市営野球場
(注意)
総合運動公園各施設の使用申込をされる場合は、以下のリンク先の様式をご使用ください。
敦賀市総合運動公園施設利用許可申請書
使用に係る許可条件(使用許可書の裏面にも記載しております)
- 使用者(利用者)は、次の事項を遵守しなければならない。
- 入場人員は、スポーツ施設に収容し得る定員を基準とすること。
- 入場者等に対し、常に清潔整頓、安全及び秩序の保持に努めること。
- 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
- 許可を受けないで飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
- みだりに許可された場所以外に立入り又は施設を使用(利用)しないこと。
- 屋内施設内においては必ず上履き等を使用すること。
- 所定の場所以外で喫煙しないこと。
- 次の各号の一に該当するとき、許可を取り消すことがあります。
- 許可を受けた目的以外に使用(利用)するとき、又は使用(利用)許可の条件に違反したとき。
- 公序良俗をみだすおそれがあると認められるとき。
- 建物、附属施設、器具その他の工作物をき損するおそれがあると認められるとき。
- 管理運営上支障があるとき。
- 使用料(利用料金)が未納のとき。
- 敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例又は規則に違反したとき。
- その他教育委員会が不適当と認めたとき。
- 次の各号の一に該当する者に、使用及び入場を禁止し、又は退場を命ずることがあります。
- 無断ではり紙、広告等を掲示し、又は頒布する者
- 感染症の疾患のある者又は疑いのある者
- 酒気を帯びた者
- 危険物・悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込む者
- 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に定める身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
- 他人が嫌悪し、又は迷惑するような服装及び行為をする者
- スポーツ施設本来の趣旨に反する行為をする者
- その他スポーツ施設管理者の指示に従わない者
敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書(Excel:14KB)
敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書(PDF:74KB)
敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書(Excel:14KB)
敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書(PDF:77KB)