このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

敦賀市スポーツ施設使用申込書・敦賀市スポーツ施設使用料減免申請書

最終更新日:2025年5月6日

スポーツ施設の使用申込書・使用料減免申請書

スポーツ施設の申込書等の様式を掲載いたします。
施設の使用申込をされる場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県施設予約サービス(外部サイト)から申し込むか、下記の申込書にご記入のうえ、使用日の7日前までにご提出をお願いいたします。

この申込書で利用できる施設

  • 体育館(市立・粟野スポーツセンター・中郷・東浦・金山)
  • 花城テニスコート
  • プール(花城・愛発)
  • グラウンド(粟野スポーツセンター・きらめきスタジアム・中郷スポーツ広場)
  • 市営野球場

(注意)
総合運動公園各施設の使用申込をされる場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県施設予約サービス(外部サイト)から申し込むか、以下のリンク先の様式をご使用ください。

使用に係る許可条件(使用許可書の裏面にも記載しております)

  • 使用者(利用者)は、次の事項を遵守しなければならない。
  1. 入場人員は、スポーツ施設に収容し得る定員を基準とすること。 
  2. 入場者等に対し、常に清潔整頓、安全及び秩序の保持に努めること。
  3. 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
  4. 許可を受けないで飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
  5. みだりに許可された場所以外に立入り又は施設を使用(利用)しないこと。
  6. 屋内施設内においては必ず上履き等を使用すること。
  7. 所定の場所以外で喫煙しないこと。
  • 次の各号の一に該当するとき、許可を取り消すことがあります。
  1. 許可を受けた目的以外に使用(利用)するとき、又は使用(利用)許可の条件に違反したとき。
  2. 公序良俗をみだすおそれがあると認められるとき。
  3. 建物、附属施設、器具その他の工作物をき損するおそれがあると認められるとき。
  4. 管理運営上支障があるとき。
  5. 使用料(利用料金)が未納のとき。
  6. 敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例又は規則に違反したとき。
  7. その他市長が不適当と認めたとき。
  • 次の各号の一に該当する者に、使用及び入場を禁止し、又は退場を命ずることがあります。
  1. 無断ではり紙、広告等を掲示し、又は頒布する者
  2. 感染症の疾患のある者又は疑いのある者
  3. 酒気を帯びた者
  4. 危険物・悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込む者
  5. 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に定める身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
  6. 他人が嫌悪し、又は迷惑するような服装及び行為をする者
  7. スポーツ施設本来の趣旨に反する行為をする者
  8. その他スポーツ施設管理者の指示に従わない者

関連ファイル

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

情報発信元

スポーツ振興課

敦賀市 沓見149号1番地
電話:0770-22-8155
ファックス:0770-23-6809

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る