更新日:2023年8月4日
令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。
総務省作成の特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関するチラシを掲載しています。
特定小型原動機付自転車を購入される方へ(PDF:750KB)
特定小型原動機付自転車で公道を走行される方へ(PDF:1,045KB)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(改正道路交通法が令和5年7月1日施行)
令和5年7月3日(月曜)
敦賀市役所 2階 税務課窓口
購入・譲渡などにより新たに登録する場合
一般原動機付自転車の登録時と同様です。原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続きのページをご覧ください。
なお、販売報告書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類を持参してください。
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
従来のナンバープレートを持つ人で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合は、次の書類を持参してください。
【注意】
同じナンバーを引き継ぐことはできません。
また、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続を行う必要があります。