更新日:2023年10月18日
鉱泉浴場(自然に涌き出る温泉)に入湯する入湯客に納めていただきます。
入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、経営者が敦賀市へ納めています。
次のいずれかに該当する人には、敦賀市では入湯税が課税されません。
入湯客1人1日につき150円です。
入湯税は申告納税の方法をとっています。
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに市へ申告し、納めることになっています。
令和5年10月16日(月曜)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
ご利用の際はeLTAX(エルタックス)ホームページの「PCdesk Next 特設ページ(外部サイト)」を御確認下さい。