入湯税
最終更新日:2023年10月18日
「入湯税」について
納税義務者
鉱泉浴場(自然に涌き出る温泉)に入湯する入湯客に納めていただきます。
入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、経営者が敦賀市へ納めています。
課税免除
次のいずれかに該当する人には、敦賀市では入湯税が課税されません。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する人
- 福祉施設の浴場に入湯する人。
税率
入湯客1人1日につき150円です。
申告納税
入湯税は申告納税の方法をとっています。
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに市へ申告し、納めることになっています。
令和5年10月16日(月曜)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
ご利用の際はeLTAX(エルタックス)ホームページの「PCdesk Next 特設ページ(外部サイト)」を御確認下さい。
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