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Q.年度の途中で死亡した人の市県民税はどうなりますか

更新日:2015年3月1日

A.その年の1月1日はご存命であれば、その年度の分が課税されます

 そのため、その年度の分の市県民税は納付していただくことになります。
なお、納付は相続人の方が引き継ぐことになります。

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税務課

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