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Q.年度の途中で死亡した人の市県民税はどうなりますか

最終更新日:2015年3月1日

A.その年の1月1日はご存命であれば、その年度の分が課税されます

 そのため、その年度の分の市県民税は納付していただくことになります。
なお、納付は相続人の方が引き継ぐことになります。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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