パソコン版サイトを表示

Q.従業員が退職、転勤したときはどうなりますか

更新日:2015年3月1日

A.届出が必要です。

 従業員(給与所得者)に退職・休職、転勤など異動があったときには、特別徴収にかかる異動届出書を提出いただく必要があります。

 異動届出書は異動が生じた翌月10日までに提出をお願いします。

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220