このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

Q.従業員が退職、転勤したときはどうなりますか

最終更新日:2015年3月1日

A.届出が必要です。

 従業員(給与所得者)に退職・休職、転勤など異動があったときには、特別徴収にかかる異動届出書を提出いただく必要があります。

 異動届出書は異動が生じた翌月10日までに提出をお願いします。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る