更新日:2021年7月27日
敦賀市では平成24年1月1日から暴力団排除条例が施行されています。
暴力団は、薬物の密売やとばく等伝統的な犯罪に加えて、一般の経済活動を装った様々な犯罪や、暴力を背景とした企業に対する資金獲得活動を敢行しており、平穏で安全な市民生活を脅かしています。
市民の安全で安心な生活を守るためには、警察による取締りに加えて、暴力団が活動しにくい環境を作り出して、市民生活から追放することが大切です。
そのためには、市民、事業者、行政が一致団結した粘り強い排除活動が必要です。
市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与すること