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敦賀市暴力団排除条例について

最終更新日:2021年7月27日

敦賀市では平成24年1月1日から暴力団排除条例が施行されています。

条例制定の背景

 暴力団は、薬物の密売やとばく等伝統的な犯罪に加えて、一般の経済活動を装った様々な犯罪や、暴力を背景とした企業に対する資金獲得活動を敢行しており、平穏で安全な市民生活を脅かしています。

 市民の安全で安心な生活を守るためには、警察による取締りに加えて、暴力団が活動しにくい環境を作り出して、市民生活から追放することが大切です。

 そのためには、市民、事業者、行政が一致団結した粘り強い排除活動が必要です。

条例の目的

 市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与すること

条例の基本理念

  • 暴力団を利用しない。
  • 暴力団に協力しない。
  • 暴力団と交際しない。

条例の主な内容

  • 市、市民及び事業者の役割
  • 市の事務及び事業の実施に関する措置
  • 青少年に対する教育等の措置
  • 暴力団に対する利益の供与の禁止
  • 暴力団の威力の利用の禁止

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情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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