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都市計画施設の区域内における建築許可(都市計画法第53条)

最終更新日:2024年4月10日

 将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、 都市計画決定された都市計画施設の区域における建築を規制しています。

都市計画法第53条第1項の許可(いわゆる53条許可)について

53条許可を申請する必要があるのは,道路,公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
なお,建築確認申請は,53条許可を受けてから行う必要があります。

(注釈)10m2未満の建築物の増築,改築または移転については,建築確認申請を行う必要性のない場合がありますが,その場合であっても53条の許可は必要です。
(注釈)53条許可は,あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので,敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

許可基準(都市計画法第54条)

許可の基準は,概ね次のとおりです。
1.2階建て以下で,地階を有しないこと。
 (3階建て以上は不可)
2.構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が,木造,鉄骨造,コンクリートブロック造であること。
 (鉄筋コンクリート造は不可)

申請に必要な書類等

次の図書を各1部提出してください。

  • 建築許可申請書
  • 敷地内における建築物の位置を示す縮尺500分の1以上の図面
  • 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上の図面
  • 建築物の敷地の位置が判明できる付近見取図

 都市計画施設(都市計画道路等)の位置については、まちづくり推進課までお問い合わせください。

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情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139

お問い合わせフォーム

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