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市民活動団体登録制度

最終更新日:2023年11月17日

市民活動団体登録制度について

敦賀市では、市内で活動する市民活動団体への育成支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げるため、「市民活動団体登録制度」を設けています。

団体登録の要件

  1. 3人以上の構成員を有している団体
  2. 市内に事務所を置き、市内を活動拠点としている団体
  3. 市民が主体となり、自発的・自主的に活動している団体
  4. 営利を目的とせず、広く市民の利益増進に寄与することを目的に活動している団体
  5. 宗教活動や政治活動を主たる活動目的としていない団体
  6. 暴力団又はその構成員でない団体
  7. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないと認められる団体
  8. 登録団体連絡会を開催した時には参加できる団体
  9. 男女共同参画センター、市民協働課、男女共同参画室、市民活動支援室の各事業に対して積極的に参加・協力ができる団体

登録団体に対する支援

  • イベントや活動内容のPRの支援が受けられます。

 (広報つるが、行政チャンネル、チラシの設置、報道機関へのプレスリリースなど)

  • 男女共同参画センター内の交流サロンを利用することができます。

 (共有スペースなので、他団体との交流ができます。)

  • 市民活動支援室の備品を借りることができます。

 (プロジェクター、スクリーン、マイク2本、アンプ)

  • 印刷の支援が受けられます。

 (ロール紙での看板・ポスターの印刷が可能です。最大出力サイズはA0です。
 用紙持参の場合、コピー機の印刷年間50枚まで無料)

  • 活動情報を市のホームページで公開できます。

 (活動を広く市民に公開することが可能です。)

  • 市から各種お知らせが届きます。

 (市民協働課主催講座の案内や市民協働事業補助金制度のお知らせなど)

登録方法

 以下の申請書に必要書類を添えて、市民協働課へご提出ください。
 団体登録は、年度更新となっておりますので、毎年の登録をお願いいたします。

【新規登録用】敦賀市市民活動団体登録(変更)申請書

【更新登録用】敦賀市市民活動団体登録(更新)申請書

添付書類

 (1)団体の規約、会則又は定款等概要の分かる書類
 (2)役員及び会員名簿
 (3)前年度の事業報告書及び決算報告書等
 (4)登録年度の事業計画書及び収支予算書等
 (5)その他参考資料(チラシ、パンフレット等)

 注(1)、(2)の提出は必須です。(3)、(4)、(5)の提出は任意です。ただし、敦賀市市民協働事業補助金の申請予定がある場合は(3)、(4)の提出も必須です。

様式例

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情報発信元

市民協働課

敦賀市 本町2丁目1番20号(南公民館内)
電話:0770-23-5411
ファックス:0770-23-5662

お問い合わせフォーム

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