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高額療養費支給申請手続きが簡単になります

最終更新日:2023年12月25日

高額療養費の支給申請手続きの自動償還について

これまで、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和6年1月から高額療養費の申請書に同封する「敦賀市高額療養費自動償還申請書」(以下、自動償還申請書)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、提出の翌月以降の高額療養費の申請が不要となり、自動償還申請書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。

自動償還の対象となる世帯

  • 敦賀市国民健康保険税の滞納がない世帯

(注釈)敦賀市子ども医療費、敦賀市ひとり親家庭等医療費、敦賀市障害者医療費の助成を受けている世帯については、充当の手続きのため、自動償還することができません。

申請方法

高額療養費に該当した場合に送付する申請書に、対象の該当となる方には自動償還申請書を同封して送付します。ご希望の方は、高額療養費の申請書類と併せて自動償還申請書をご提出ください。

必要な書類

  1. 高額療養費支給申請書(青い紙)
  2. 自動償還申請書(白い紙)
  3. 預金通帳など口座番号がわかるもの
  4. 申請者及び窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  5. 成年後見人等が申請する場合、登記事項証明書

注意事項

  • 指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。変更・解除を希望される場合は敦賀市役所国保年金課までお問い合わせください(翌月からの変更となります)。
  • 自動償還の対象となるのは、その申請月の翌月以降の高額療養費からとなります。「自動償還申請書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり申請が必要です。
  • 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
  • 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
  • 高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、敦賀市から医療機関に照会することがあります。

自動償還の取り消しについて

高額療養費の自動償還は取り消しとなる場合があります。取り消しとなった事由が解消されたときに再度、自動償還申請書を提出していただくことで再び自動償還となります。

取り消しとなる場合の例

  • 国民健康保険税を滞納した場合
  • 指定された口座に振り込みが出来なくなった場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合 等
情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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