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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

最終更新日:2024年2月22日

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の2点が必要です。

  • マイナポータルでの健康保険証利用の登録
  • 医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応していること(対応している医療機関等については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)からご確認ください。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用暗証番号(数字4桁)

(初回登録の操作に健康保険証は不要です)

登録方法

1 ご自身やご家族のスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)で登録できます。
 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ・マイナンバーカード保険証登録(外部サイト)をご覧ください。
 
2 スマートフォンなどをお持ちでない方、対応機種でない方などは、下記の方法により利用登録できます。

  • セブン銀行ATM

セブン銀行ATMからの申し込み方法は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セブン銀行ホームページ・マイナンバーカードでの手続きについて(外部サイト)をご覧ください。

  • マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局窓口

 
3 現在、敦賀市役所でも登録支援を実施しています。
 マイナンバーカードと利用者証明用暗証番号(数字4桁)をお持ちのうえ、国保年金課窓口(市役所1階6番窓口)にてお尋ねください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

1 健康保険証としてずっと使える
 就職や転職、引っ越しをしても健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。ただし、保険者が変わる場合は、加入や脱退の手続きが必要です。14日以内に届出をお願いします。なお、保険者が変わった直後は、資格確認ができない場合があります。

2 手続きなしで限度額以上の支払いが不要に
 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になります。

3 健康管理や医療の質が向上
 マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。

4 確定申告の医療費控除も便利に
 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報の確認・自動入力ができるようになります。

登録してある健康保険証情報を確認するには

マイナポータルでご自身の最新の健康保険証情報が確認できます。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル操作マニュアル(外部サイト)をご覧ください。

健康保険証利用についての問い合わせ先・関連ページ

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

音声ガイダンスに従ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜・日曜・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

厚生労働省ホームページ

デジタル庁ホームページ

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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