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敦賀市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

最終更新日:2023年2月20日

 敦賀市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入している被用者の方(他人に雇われており給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のため労務に服することができず、給与の支払いを受けられない期間について、傷病手当金を支給します。

1 対象者
 勤め先から給与の支払いを受けていること
 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けられないこと

2 支給対象日数
1の対象者が、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(注意)連続した3日間の後の4日目以降が対象になります。

3 支給額の計算方法
1日当たりの支給額×支給対象日数
(備考)1日当たりの支給額=直近の連続した3か月間の給与収入の合計額÷その期間中の就労日数×3分の2

4 対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

5 申請方法
申請を希望する場合は、事前に国保年金課保険給付係にお電話でお問い合わせください。

問い合わせ

敦賀市役所 国保年金課
電話:0770-22-8119

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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