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敦賀市地域生活支援拠点等事業について

最終更新日:2023年7月3日

敦賀市地域生活支援拠点事業所の登録について

地域生活支援拠点とは

 地域生活支援拠点等は、障がい者、障がい児及びその家族(「障がい者等」という。)の「親亡き後」や重度化・高齢化を見据え、障がい者等の地域生活を支援するため「相談」、「緊急時の受入れ・対応」、「体験機会の場の提供」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の5事業を行うものです。
 本市では、複数の事業所が分担して「相談」、「緊急時の受入れ・対応」、「体験機会の場の提供」の3事業の機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして、整備を進めます。

(1)「相談」の機能
 障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な支援を行う機能

(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能
 短期入所等を活用し、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ等の必要な対応を行う機能

(3)「体験機会の場の提供」の機能
 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

敦賀市地域生活支援拠点事業所

 現在の敦賀市地域生活支援拠点事業所は次のとおりです。

地域生活支援拠点事業所の登録申請について

(1)各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定する。
(注)運営規程は変更後、福井県へ届出が必要です。(特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所のみ敦賀市へ届出)

(2)下記の届出書類を、適用開始日の前月25日までに地域福祉課宛に提出する。
 (令和3年4月1日適用の場合のみ前月19日までに提出)
 ア 敦賀市地域生活支援拠点等事業者登録申請書
 イ 運営規程(拠点等において事業を行う事業者である旨を規定しているものに限る)
 ウ 事業者の指定を受けている旨を証する書面(福井県又は敦賀市の指定通知の写し)

地域生活支援拠点事業所登録により算定可能となる加算について

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることで算定が可能となる加算については、下記PDFファイルに記載しておりますので、ご参照ください。

関係様式及び運営規程記載例

体験機会の場の提供について

 地域生活支援拠点等の機能の一部である「体験機会の場の提供」として、一人暮らし・グループホームの宿泊体験ができる体制を整備しました。

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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