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受益者負担金等制度

最終更新日:2020年4月7日

 下水道が整備されることにより受ける利益は、他の公共施設(市民誰もが利用できる道路や公園など)と違って、その整備区域の人々だけに限られております。この限られた一部の地域のための事業費全部を公費でまかなうことは「負担の公平」を欠くことになりますので、公平負担の原則から、その利益を受ける地域の土地所有者の皆さんに下水道事業費の一部を負担していただくものです。


 下水道整備を進めていく区域については、下水道事業受益者負担金・分担金を収めていただくことになります。

 これは土地の面積に応じて負担いただくもので、負担金額は1平方メートルあたり318円です。
 整備対象区域内にある宅地、駐車場、農地、空き地など全ての土地が対象となります。
 工事の進捗状況により整備対象地域で順次説明会を開催させていただきます。

関連リンク

敦賀市の公共下水道会計の概要

下水道が整備された地域では

情報発信元

経営企画課

敦賀市 天筒町5番9号(天筒浄化センター2階)
電話:0770-22-8147

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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