このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

下水道が整備された地域では

最終更新日:2023年11月1日

供用開始について

 下水道管が布設され、汚水を流すことができる状態になると、市ではこの区域を下水道処理区域として、供用開始の告示をします。告示された区域では、法律や条例などで以下のことが義務付けられます。

  • し尿浄化槽、台所、風呂などの汚水を、6か月以内に下水道へ流入させる設備を設けること。(敦賀市下水道条例第3条)
  • くみ取り便所は、3年以内に水洗便所へ改造すること。(下水道法第11条の3)
  • 家を新築、増築、改築する場合は、水洗便所にすること。(建築基準法第31条)
  • 一定の基準(水量と水質)を超えて汚水を流す事業所は、市に届け出るとともに、除害施設などを設けること。(敦賀市下水道条例第9条)

 また、供用開始から期限内(し尿浄化槽切替の場合6か月以内、くみ取り便所改造の場合3年以内)に下水道へ接続していただくと、改造工事資金の無利子融資あっせん制度等をご利用できます。詳細は、「水洗便所改造資金融資あっせん制度」と「水洗便所改造費補助金制度(公共下水道事業)」をご確認ください。

下水道への接続工事(排水設備工事)について

 排水設備を設置したり、水洗便所にするときは、下水のつまりや悪臭を防ぐため、定められた技術能力のある人が工事をする必要があります。市では、これらの技術能力を有する業者(指定工事店といいます)を指定しており、この指定工事店以外は工事をすることができません。関連ファイル「敦賀市排水設備等指定工事店一覧」の中から、工事を依頼する業者を選定してください。

 近年、指定工事店以外のものが無届で排水設備工事を行い、後になって発覚しトラブルとなるケースが多発しています。新築、住宅リフォーム等をお考えの皆様においては、工務店やハウスメーカー等に対し、排水設備工事を行う業者の確認をしていただきますようお願いいたします。
 また、引き渡し完了後、下水道の使用を開始してから一定期間(概ね2か月)を超えても下水道使用料が賦課されない場合は、無届での工事等適切に手続きがなされていない可能性がありますので、速やかに下水道課までご相談ください。

関連ファイル

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

情報発信元

経営企画課

敦賀市 天筒町5番9号(天筒浄化センター2階)
電話:0770-22-8147

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る