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住居からの退去を余儀なくされる方への市営住宅一時提供について

最終更新日:2021年10月1日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、居住する賃貸住宅等からの退去を余儀なくされる方に、一時的に市営住宅を提供します。

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就業先から解雇されたり、止むを得ず廃業等となった場合には、居住している社員寮や賃貸住宅等からの退去を余儀なくされる場合が想定されます。
 敦賀市では、そうした住居の確保が困難な状況にある方の居住の安定を図るため、一時的に市営住宅を提供します。

 なお、入居者は、申込書類が整った方の申込先着順で決定しますので、入居を希望される方は、住宅政策課までご相談ください。
 詳細は、下記ダウンロードファイルからご確認ください。

【対象者】 下記の(1)から(4)の全てに該当される方が入居の対象となります。
 (1) 市内に住所がある方。
 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響に起因し、解雇または廃業等となった方(証明書類提出の場合あり)。
 (3) 現に居住している社員寮や賃貸住宅等からの退去を余儀なくされている方。
 (4) 暴力団員ではない方。

【提供住戸】 計5戸

  • 東洋住宅 2戸
  • 三楽園住宅 3戸

【提供期間】

  • 原則入居許可から6ヵ月以内。

【使用料等】

  • 家賃、駐車場使用料、敷金については免除。
  • 連帯保証人は不要。

市営住宅一時入居の詳細はこちらから

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情報発信元

住宅政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8140
ファックス:0770-22-8164

お問い合わせフォーム

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