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貸金業法が大きく変わりました

最終更新日:2015年3月1日

 多重債務問題の解決を図ることを目的に、平成22年6月18日に「貸金業法」が完全施工されました。

 大きなポイントとして、
●借入総額が「年収の3分の1」を超える場合の、新たな借入れの禁止
●借入れのときに、基本的に年収を証明する書類が必要
 詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。金融庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
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