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注文していない商品が送りつけられたら・・・【法改正】

最終更新日:2021年7月13日

特定商取引法が改正されました。

令和3年7月6日以降は、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になります。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
万が一、誤って金銭を支払ってしまった場合は、敦賀市消費生活センター[電話:0770-22-8115]へすぐにご相談ください。

注文していないのに届いた商品に関するルール。どのように変わったの?

改正前の規定では、一方的に送りつけられた商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。

今回の改正により、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することができるようになります。

自分宛ての身に覚えのない商品。代金を支払わなくてはいけないの?

注文や契約をしていない場合は、代金を支払う必要はありません。
開封してしまったとしても支払いは不要です。
一方的に送り付けられた商品の支払いを事業者から求められても、応じないようにしましょう。

間違って支払ってしまった!もう代金は取り戻せないの?

誤って支払ってしまった場合は、金銭の返還を請求することが可能です。
対応に困ったら、敦賀市消費生活センターへご相談ください。

一方的な送り付け行為への対応3箇条

詳しくは、上記外部サイトをご参照ください。

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

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