このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

マイナンバーの通知カード廃止について

最終更新日:2020年5月25日

マイナンバーの通知カードが、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。
廃止に伴い、通知カードの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来ません。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 交付及び再交付手続き

現在、通知カードをご利用の方で、氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、廃止後もマイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付及び再交付手続きが出来ません。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
  • マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書の取得

出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできませんので、ご注意ください。

問合わせ先

敦賀市市民課マイナンバー専用ダイヤル:0770-47-6062

情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る