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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡所得特別控除関係)

最終更新日:2024年4月16日

特例措置の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、譲渡をした個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる「低未利用土地等」とは、次に掲げるすべてにあてはまるものを言います。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること。
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主より取引後に利用する意向を有することを確認していること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。そのため、譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

特別控除を受けるためには

 敦賀市では、本特例措置による特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を発行します。
 確定申告時に、この確認書を添付する必要があります。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の適用対象要件を満たした譲渡をした場合

適用対象要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 上記の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域にある場合は800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

関連リンク

当該低未利用土地等の都市計画情報(都市計画区域、用途地域の指定状況)については、上記リンク先の都市計画情報マップからご確認いただけます。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

  提出書類
低未利用土地等であることの確認

1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類(注釈1)

  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注釈2)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(注釈3)

譲渡後の利用についての確認
(注釈4)

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
(別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について
【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】 
(別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について

その他の要件の確認等 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(注釈1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(注釈2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注釈3)1から3までを確認する書類を提出できない場合は、

  • 別記様式(1)-2 により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
  • 2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。 等

(注釈4)別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

関連リンク

関連ファイル

申請にあたっての注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請にあたって、事前相談もまちづくり推進課にて受け付けています。
  • 申請から確認書の発行までには、通常1週間から10日ほどかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

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情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139

お問い合わせフォーム

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