埋蔵文化財関係の手続き
最終更新日:2023年4月6日
周知の埋蔵文化財包蔵地(以下 包蔵地)内で、建物を建てるなどの土木工事や開発工事を計画している場合の手続きに関するページです。
埋蔵文化財包蔵地 照会について
市内で開発行為などを計画された場合には、まずその場所が包蔵地に含まれているかどうかを確認する必要があります。
市内における包蔵地の範囲は、福井県作成のホームページ、下記リンク「埋蔵文化財索引地図」でご覧いただけます。
開発予定地が包蔵地に該当するかどうかの照会については、市役所3階教育委員会文化振興課へ来ていただくか、確認したい場所を示した地図をファックスまたはメールで文化振興課まで送信してください。その際は返送先の明記をお願いします。
(FAX番号:0770-23-6944)
(mail:k-bunka@ton21.ne.jp)
手続きの流れについて
照会の結果、包蔵地内に含まれる場合には、事業者の方は工事開始の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」を提出することが義務づけられています。届出書の様式は文化振興課にあります。(下記からダウンロードすることもできます。)
発掘届出書に必要事項を記入して、工事の内容がわかるもの(付近見取図、敷地内の建物配置図、基礎伏図、基礎断面図等)を添付の上、電子データ(PDF、WORD等)で文化振興課アドレス(k-bunka@ton21.ne.jp)へ提出してください。押印の必要はありません。
市教育委員会を経由して、福井県教育委員会へ進達します。
届出後、数週間で県教育委員会からの指示が市教育委員会を経由して届出者に通知されます。
県教育委員会からの指示は大きく分けて3つあります。
1 慎重工事
工事範囲が遺跡に影響を与える可能性は低いが、包蔵地内であることを認識の上、慎重に工事を実施してください。また、工事中に万一遺構・遺物等が発見された場合には、速やかに市教育委員会に連絡する必要があります。
2 工事立会
対象地が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合や、工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には、発掘調査を行わず工事の進行状況に合わせて職員が立会い、土層観察・写真撮影等の記録を行うものです。土地の掘削の際には、職員の指示にしたがって工事を進めていただきます。
また、重要な遺物、遺構が見つかった場合には発掘調査に移行することがあります。
3 発掘調査
本格的な調査です。原則として工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議を行います。
工事中に遺跡が発見された場合
包蔵地や包蔵地以外でも、工事中に偶然遺跡が発見された場合は、ただちに市教育委員会へご連絡ください。
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