(HPリニューアル移行作業中)【市長・市議選挙】選挙人名簿に登録されていない市区町村での不在者投票制度について
最終更新日:2026年1月13日
敦賀市の選挙人名簿に登録されている方が、次のように選挙期間中に敦賀市に帰ってくることができない場合は、滞在先や新住所地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 選挙期間中、長期出張等により敦賀市を離れているとき
投票日までに他の市町村へ転出した方は、市長・市議会議員選挙のいずれも投票はできません。
不在者投票の手続
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、敦賀市選挙管理委員会へ送付してください。
下記の関連ファイルから、「投票用紙等請求書兼宣誓書」の様式をダウンロードし、印刷して使用してください。
記載例を参考に、必要事項を記入した「投票用紙等請求書兼宣誓書」を敦賀市選挙管理委員会まで送付してください。
- 不在者投票の事由(該当する番号を丸で囲んでください。)
- 請求日(選挙期日の公示日前でも請求できます。)
- 氏名、生年月日、性別
- 現住所(この住所に投票用紙等を送付するので、アパート 名・号室まで詳しく記入してください。)
- 選挙人名簿に記載されている住所(敦賀市での住所を記入してください。)
- 連絡先電話番号(日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。)
(注)FAX・電子メールでの受付はできませんので、ご注意ください。
- 投票用紙等の入った封筒が敦賀市選挙管理委員会から送付されます。
敦賀市選挙管理委員会で請求内容を確認後、投票用紙等の入った封筒を現住所あてに郵送します。
投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書は、透明の封筒に入っています。この透明封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
- 滞在先等の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
送付された封筒を持って、次の「不在者投票ができる期間」内に滞在先等の市区町村の選挙管理委員会に行き、投票してください。(不在者投票ができる場所、時間等については、滞在先等の選挙管理委員会にお尋ねください。)
- 自宅等で投票用紙に記載すると無効になります。
- 投票後、投票用紙の入った封筒は、滞在先等の市区町村の選挙管理委員会から敦賀市選挙管理委員会に郵送されます。
不在者投票ができる期間
不在者投票ができる期間は、次のとおりです。
平成27年4月20日(月曜日)から4月25日(土曜日)まで
ご注意
この不在者投票は、郵送で手続きを行うため日数を要します。
希望される場合は、お早めに手続きを行っていただきますようお願いします。
お問い合わせ先・あて先
敦賀市選挙管理委員会
住所:〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8101
関連ファイル
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