【衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査】滞在地での不在者投票制度について
最終更新日:2026年1月24日
仕事等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の手続
(1)「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、敦賀市選挙管理委員会へ送付してください。
下記の関連ファイルから、「投票用紙等請求書兼宣誓書」の様式をダウンロードし、印刷して使用してください。
記載例を参考に、必要事項を記入してください。
- 請求日(選挙期日の公示日前でも請求できます。)
- 氏名、生年月日
- 現住所(この住所に投票用紙等を送付するため、アパート名・号室まで詳しく記入してください。)
- 選挙人名簿に記載されている住所(敦賀市での住所を記入してください。)
- 連絡先電話番号(日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。)
記入した「投票用紙等請求書兼宣誓書」を敦賀市選挙管理委員会まで送付してください。
FAX・電子メールでの受付はできませんので、ご注意ください。
あて先
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市選挙管理委員会
上記の方法のほか、電子申請サービスによる投票用紙等の請求も可能です。
電子申請サービスによる投票用紙の請求には次のものが必要です。
- マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
- マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)
電子申請サービスによる投票用紙の請求期間は2月6日(金曜日)正午までとなりますのでご注意ください。
投票用紙を請求いただいた後、(2)(3)に記載の手続きがありますので、希望される場合にはお早めの手続きをお願いいたします。
(2)投票用紙等の入った封筒が敦賀市選挙管理委員会から送付されます。
敦賀市選挙管理委員会で請求内容を確認後、投票用紙等の入った封筒を現住所あてに郵送します。
投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書は、透明の封筒に入っています。この透明封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
なお、1月中は最高裁判所裁判官国民審査の投票が行えないため、投票用紙等の送付は2月1日(日曜日)以降とさせていただきます。(衆議院議員選挙の投票用紙のみ先行送付を希望する場合は選挙管理委員会までご連絡ください。)
(3)滞在先等の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
送付された封筒を持って、次の<不在者投票ができる期間>内に滞在先等の市区町村の選挙管理委員会に行き、投票してください。(不在者投票ができる場所、時間等については、滞在先等の選挙管理委員会にお尋ねください。)
自宅等で投票用紙に記載すると無効になります。
投票後、投票用紙の入った封筒は、滞在先等の市区町村の選挙管理委員会から敦賀市選挙管理委員会に郵送されます。
不在者投票ができる期間
- 衆議院小選挙区選出議員選挙・衆議院比例代表選出議員選挙:令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
- 最高裁判所裁判官国民審査:令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
ご注意
この不在者投票は、郵送で手続きを行うため日数を要します。
希望される場合は、お早めに手続きを行っていただきますようお願いします。
関連ファイル
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