出産育児一時金について
最終更新日:2023年6月7日
被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として50万円(令和5年4月以降出産分より)が支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。
(備考)令和5年3月以前は42万円支給となります。
(備考)他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。
直接支払制度
50万円までの出産にかかる費用の請求を医療機関等が保険者に直接行う制度です。
この制度を利用すると、50万円までの出産費用を医療機関に支払う必要がなくなります。
出産費用が50万円を超えた場合はその分の支払いが必要です。また、出産費用が50万円未満の場合は出産費用と50万円との差額が支給されます。
受取代理制度
直接支払制度を利用しない小規模な分娩機関等で出産する場合を対象とした制度です。
50万円を超える部分のみ支払えばよいという点は直接支払制度と同じですが、出産予定日以前2ヶ月の間に被保険者自身による事前手続きが必要です。
どちらの制度が利用できるかは、あらかじめ分娩機関へご確認ください。
また、希望により、本人がいったん全額を支払った後に申請して、本人口座等へ支給することも出来ます。