国民年金の手続き
最終更新日:2015年3月5日
20歳から60歳になるまでの40年間誰もが国民年金に加入します。国民年金は、就職・転職・退職・結婚などにより、加入の仕方(種別)が変わる場合があり、その都度届出が必要となります。
第1号被保険者 | 自営業や自由業の方とその配偶者、学生、フリーターなど |
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第2号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年間収入が130万円未満の配偶者) |
第1号被保険者になるとき | 第2号被保険者が退職し、厚生年金保険・共済組合の加入者でなくなると、国民年金の種別は第1号被保険者に変わりますので、被扶養配偶者の種別も第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。届出先は、市町村役場です。 |
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第2号被保険者になるとき | 第1号被保険者または第3号被保険者が就職して厚生年金保険・共済組合の加入者になると、国民年金の種別は第2号被保険者に変わります。届出先は、勤務先です。 |
第3号被保険者になるとき | 第2号被保険者が退職して被扶養配偶者になると、国民年金の種別は第3号被保険者に変わります。第1号被保険者の配偶者が厚生年金保険・共済組合の加入者になると、被扶養配偶者の種別は第3号被保険者に変わります。届出先は、配偶者の勤務先です。 |
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。