このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

市営住宅の退去手続きについて

最終更新日:2022年5月27日

市営住宅退去までの流れ

(1)届出
(2)修繕、撤去、清掃
(3)第1回退去立会い
(4)指摘箇所の修繕、撤去、清掃
(5)第2回退去立会い

(1)届出

 市営住宅を退去するご予定がありましたら住宅政策課にお越しいただき、「市営住宅返還届」と原状回復の「誓約書」を提出してください。
 駐車場を使用している方は駐車場使用許可書を添えて「駐車場返還届」も提出してください。

 :提出書類の用紙は住宅政策課窓口にございます。

(2)修繕、撤去、清掃

  • 畳の表替え、ふすま・天袋の張り替え、浴槽()、バランス釜、ガス給湯器の撤去を行ってください。
  • 浴槽、バランス釜撤去後、風呂給湯器の排気口は虫・鳥の侵入を防ぐため、ベニヤ板を打ち付けて塞いでください。
  • 破損ガラスの入替え、ふすま・戸・障子等の桟修理等、入居者が負担すべき修繕(インターネット回線、テレビケーブル等入居者が設置した設備の撤去、原状回復を含む)を実施してください。
  • 入居者の持ち込んだもの(エアコン、室外機等含む)の撤去及び部屋の清掃をしてください。
  • 市では部屋の修繕等について業者の斡旋、紹介等は行いませんので、入居者側で自由に業者を選定してください。

 :市が浴槽を設置した部屋については撤去不要です。

(3)第1回退去立会い

  • タンスやベッドなどの大きな家具がなく、床や壁が見える状態で部屋の確認をさせていただきます。
  • 入居者が負担すべき修繕箇所で修繕が終わっていない箇所について指摘をさせていただきますので、指摘箇所は修繕をしてください。
  • 立会い希望日の2日前までに住宅政策課までご連絡をください。立会いが可能な時間は平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)です。

(4)指摘箇所の修繕、撤去、清掃

 第1回退去立会いでの指摘箇所を修繕してください。また、部屋に残っている荷物をすべて撤去し、次の入居者が快適に使用できるように部屋を清掃してください。

(5)第2回退去立会い

 第2回退去立会いで部屋が原状回復していることの確認をもって、市営住宅の退去が完了となります。

 指摘箇所の修繕が完了し、部屋の荷物をすべて撤去し、清掃が終わりましたら、立会い希望日の2日前までに住宅政策課までご連絡をください。立会いが可能な時間は平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)です。

 第2回退去立会い時に指摘箇所の修繕が終わっていない場合や、新たに修繕箇所が生じている場合、荷物の撤去が終わっていない場合等は、別日に再度立ち会いが必要になりますのでご注意ください。

鍵の返還

 鍵は第2回退去立会い終了時にお返しいただきますので、お貸しした鍵はすべて第2回退去立会い時にお持ちください。

 
:入居時にお貸しした鍵を破損・紛失等した場合は錠前ごと鍵を交換していただく必要がございますのでご注意ください。

敷金の返還

 住宅使用料等に滞納がない場合は入居時にお預かりした敷金はすべて退去の翌月末に住宅使用料の引き落とし口座に返還させていただきます。

 :納付書払いの方、他口座への返還をご希望の方は口座振替依頼書を提出してください。

電気・ガス・上下水道等の手続き

 電気・ガス・上下水道等の供給停止・住所変更等の手続をお忘れないようにご注意ください。
 退去後は部屋に入ることはできませんので、郵便物の転送手続きもお忘れないようにご注意ください。

住民票の異動

 市営住宅からの住民票の異動は第2回目退去立会いが終わり市営住宅を退去してから可能となります。
 異動許可書を発行いたしますので、退去後住宅政策課までお越しください。

情報発信元

住宅政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8140
ファックス:0770-22-8164

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る