敦賀市立児童文化センター使用許可申請書
最終更新日:2024年5月1日
敦賀市立児童文化センター使用許可申請書について
使用室名
下記貸館施設案内のとおり
施設名 | 貸出形態 | 使用料 | 予約可能期間 | |
---|---|---|---|---|
ホール |
半日 |
有料 |
使用される月の6月前の1日から |
|
工作室 |
時間 |
無料 |
||
絵画室 |
||||
陶芸室 |
注記1 休館日
毎週月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始(12月29日から1月3日)
注記2 開館時間
4月1日から10月31日 午前9時から午後5時
11月1日から3月31日 午前9時から午後4時30分
ホール使用料
使用区分 |
児童福祉団体及び 公共的団体 |
児童福祉団体及び 公共的団体以外のもの |
冷房または暖房を使用するとき |
|
---|---|---|---|---|
午前 |
1,500円 |
3,000円 |
当該使用料の5割増 |
|
午後 |
2,000円 |
4,000円 |
注記1 午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時までです。
注記2 市外に住所を有する方が、使用するときの使用料は、当該使用料の3割増です。
注記3 ホールの舞台のみを使用するときの使用料は、当該使用料の3割の額となります。
注記4 ピアノ、マイクロフォンなどの器具を使用する場合は、別途使用料か必要です。
使用許可の制限
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
- 宗教的な行事又は宗教活動をすると認めたとき。
- 政治的な行事又は政治活動をすると認めたとき。
- 営利を目的とすると認めたとき。
- 管理上支障があると認めたとき。
入館の制限等
- 他人に迷惑をかけるおそれのある者
- 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物類(身体障がい者補助犬を除く)を携行する者
- その他管理上支障があると認められる者
遵守事項
- 許可なく、はり紙等をしないこと。
- 許可なく、金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。
- 所定の場所以外で喫煙しないこと。
- その他職員の指示に従うこと。
申請先・申請方法等
申請書は、児童文化センターへメール(kodomo@ton21.ne.jp)、FAX(0770-25-7877)、郵送(〒914-0821 敦賀市櫛川42-2-1)又は持参で提出してください。なお、提出前にあらかじめ電話(電話:0770-25-7879)で施設の空き状況を確認してください。
関連ファイル
敦賀市立児童文化センター使用許可申請書(Word:18KB)
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