国民健康保険税などの納付額(社会保険料控除額)の確認方法
最終更新日:2025年11月28日
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額
1年間に納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の金額は、年末調整や確定申告で、社会保険料控除を受けることができます。
納付額の確認方法
次の方法により1月から12月までの1年間に納付された合計額を算出し、申告してください。年末調整や確定申告の際に納付額を証明するものを添付する必要はありません。
なお、納めすぎなどにより還付があった場合は、その金額を差し引いた額を申告してください。還付金額は、過誤納金還付通知書などでご確認ください。
納付書で納付している場合(普通徴収)
お手元に保管されている領収証書の日付をご確認の上、1年間に納付された合計額を算出してください。
口座振替で納付している場合(普通徴収)
記帳した預金通帳にて、振替された日付をご確認の上、1年間に納付された合計額を算出してください。
年金からの天引きの場合(特別徴収)
年金支払者(日本年金機構など)から送られる源泉徴収票に、1年間に特別徴収された額が記載されています。
ご自身で納付額が確認できない場合
領収証書の紛失など、ご自身で納付額が確認できない場合は、納付額がわかるものをお渡ししますので、各窓口へご依頼ください。
| 対象 | 担当部署 |
|---|---|
国民健康保険税 |
債権管理課(市役所2階 5番窓口) |
| 介護保険料 | 長寿健康課(市役所1階 10番窓口) |
(注釈)介護保険料は、65歳以上の方で普通徴収(納付書または口座振替)で納付された方が対象です。(65歳未満の方は、加入する健康保険の保険料に合わせて徴収されています。)
窓口でお渡しする場合
- お渡しできるのは本人か住民票上の同一世帯の親族の方に限ります。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)が必要です。
- 代理人(住民票上の同一世帯の親族以外の方)の場合は委任状が必要です。
郵送の場合
- 窓口、電話で依頼してください。
- 納税(納付)義務者の住所地に郵送します。それ以外の場所へは郵送できません。
備考
- 電話で金額をお伝えすることはできません。
- 年金保険料の納付額の確認については、お近くの年金事務所へお問い合わせください。(敦賀年金事務所 敦賀市東洋町5-54 電話:0770-23-9904)






