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東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ

最終更新日:2024年12月26日

税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減、免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。また、地方税についても住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、税金の種類に応じて下記のところへお問い合わせください。

国税関係

敦賀税務署(電話:0770-22-1010)

県税関係

嶺南振興局税務部課税課(電話:0770-56-2223)

市税関係

敦賀市総務部税務課(電話:0770-22-8106)

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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