東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ
最終更新日:2015年3月1日
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減、免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。また、地方税についても住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、税金の種類に応じて下記のところへお問い合わせください。
- 国税関係
敦賀税務署(外部サイト)(電話:0770-22-1010)
<国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/(外部サイト)>
- 県税関係
嶺南振興局税務部課税課(電話:0770-56-2223)
- 市税関係
敦賀市総務部税務課(電話:0770-22-8106)