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農地転用許可済証明書(看板)の廃止について
農地転用許可済証明書(看板)が廃止されることとなりました
農地法第4条および第5条の転用許可にあわせ、農地の無断転用を防止する観点から福井県農業会議発行の農地転用許可済証明書(看板)を交付してきたところですが、社会情勢の変化等により令和8年3月31日許可分をもって廃止されることとなりました。
つきましては、農地転用許可申請者の皆様におかれましては、以下の通りご対応をお願いいたします。
対象
令和8年4月1日以降の許可分
対応内容
工事期間中は県発行の農地転用許可書(写し)を掲示するなど許可が得られていることを確認できるようにしてください。
無断転用は農地法違反となり、厳しい罰則の対象となる場合があります。適正な手続きと現場管理へのご協力をお願いいたします。


