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敦賀市立少年自然の家給食業務に係る公募型プロポーザルの実施について
敦賀市立少年自然の家の給食業務に係る公募型プロポーザル
敦賀市立少年自然の家の給食業務について、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。
1 業務概要
1.業務名
敦賀市立少年自然の家給食業務
2.業務内容
少年自然の家給食の調理及び配膳、食器等の洗浄等(詳細は関連ファイル「仕様書」のとおり)
3.履行期間
令和8年2月1日から令和9年3月31日まで
敦賀市立少年自然の家給食業務
2.業務内容
少年自然の家給食の調理及び配膳、食器等の洗浄等(詳細は関連ファイル「仕様書」のとおり)
3.履行期間
令和8年2月1日から令和9年3月31日まで
2 応募資格
本プロポーザルに参加する提案者は、次に掲げる条件を全て満たす法人とする。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
2.福井県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有し、事故等に際し即時的な対応ができること。
3.租税の滞納がないこと。
4.応募する法人及びその役員が、敦賀市暴力団排除条例(平成23年敦賀市条例第14号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
5.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
2.福井県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有し、事故等に際し即時的な対応ができること。
3.租税の滞納がないこと。
4.応募する法人及びその役員が、敦賀市暴力団排除条例(平成23年敦賀市条例第14号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
5.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。
3 スケジュール(予定)
スケジュール(予定) 日程 手続き等 備考
1. 令和7年12月12日(金曜日) 公募開始 敦賀市ホームページに掲載
2. 令和7年12月26日(金曜日) 参加表明書及び質問書提出期限 参加表明書:持参または郵送
質問書:電子メールで提出
3. 令和7年12月28日(日曜日) 質問書回答期限 電子メールで回答
4. 令和8年1月9日(金曜日) 提案書等提出期限 持参または郵送
5. 令和8年1月中旬 ヒアリング審査実施
6. 令和8年1月下旬 審査結果の通知
7. 契約締結から令和8年1月31日(土曜日) 業務開始準備
8. 令和8年2月1日(日曜日) 業務開始
1. 令和7年12月12日(金曜日) 公募開始 敦賀市ホームページに掲載
2. 令和7年12月26日(金曜日) 参加表明書及び質問書提出期限 参加表明書:持参または郵送
質問書:電子メールで提出
3. 令和7年12月28日(日曜日) 質問書回答期限 電子メールで回答
4. 令和8年1月9日(金曜日) 提案書等提出期限 持参または郵送
5. 令和8年1月中旬 ヒアリング審査実施
6. 令和8年1月下旬 審査結果の通知
7. 契約締結から令和8年1月31日(土曜日) 業務開始準備
8. 令和8年2月1日(日曜日) 業務開始
4 書類の提出先
〒914-0145 福井県敦賀市野坂80号15番地
敦賀市教育委員会 敦賀市立少年自然の家
電話:0770-24-0052
Fax:0770-20-4370
メールアドレス:公告文に掲載のメールアドレス
敦賀市教育委員会 敦賀市立少年自然の家
電話:0770-24-0052
Fax:0770-20-4370
メールアドレス:公告文に掲載のメールアドレス


