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災害により被害を受けられた方へ

最終更新日:2018年10月25日

災害により被害に遭われた方を対象とした各課の支援等についてご案内します。

り災証明書について

災害による被害を証明するり災証明書を発行します。

民間の保険手続きや、後述の各課の支援等を受ける際には、り災証明書が必要になります。
申請方法等については、次のページをご覧ください。

担当課 危機管理対策課

各課の支援一覧

(1)災害見舞金

災害の程度に応じて、災害見舞金を支給します。

担当課 地域福祉課

(2)介護保険料の減免措置

損害の程度に応じて、介護保険料の減免を行います。

担当課 長寿健康課

(3)国保・後期の保険料の減免措置

災害の程度に応じて、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免を行います。

担当課 国保年金課

(4)市営住宅の一時入居

自然災害等で住宅が住める状況でない場合、一時的に市営住宅を避難場所として提供します。

担当課 住宅政策課

(5)清掃センターへの持込手数料免除

災害により発生したごみを清掃センターへ持ち込む際の手数料を免除とすることができます。持ち込む際はり災証明書等の原本もしくはコピーと認印をお持ちください。

担当課 清掃センター

  • これらの支援の詳細については、各課にお問い合わせください。

情報発信元

危機管理対策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号 防災センター3階
電話:0770-22-8166
ファックス:0770-21-8682

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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