更新日:2015年3月1日
平成21年8月11日から用途地域が一部変更となりました。
敦賀市では、都市計画マスタープランの改訂を踏まえ将来の土地利用方針を達成するため、用途地域の見直しを7箇所実施しました。また用途地域の変更に伴い、特別用途地区、準防火地域の指定を行いました。
1.用途地域の変更内容
(1)鞠山南地区 面積:27.8ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
指定なし → 工業地域(200/60):27.2ha
商業地域(400/80) → 工業地域(200/60): 0.6ha
(2)金ヶ崎町地区 面積0.8ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
指定なし → 商業地域(400/80):0.8ha
(3)蓬莱町地区 面積0.2ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
指定なし → 準工業地域(200/60日):0.2ha
(4)櫛川・原地区 面積9.7ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
工業専用地域(200/60) → 工業地域(200/60):9.7ha
(5)木崎地区 面積30.7ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
指定なし(200/60) → 第1種住居地域(200/60):3.5ha
指定なし(200/60) → 準工業地域(200/60):27.2ha
(6)櫛林地区 面積5.2ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
第1種中高層住居専用地域(200/60) → 第1種住居地域(200/60):5.2ha
(7)駅前地区 面積0.3ha
変更前(容積率/建ぺい率) → 変更後(容積率/建ぺい率)
第1種住居地域(200/60) → 近隣商業地域(300/80):0.3ha
2.特別用途地区の指定
敦賀市では準工業地域を特別用途地区に指定しています。今回の用途地域の見直しにおいて、蓬莱町地区(0.2ha)、木崎地区(27.2ha)を準工業地域に指定しましたので、特別用途地区についても指定しました。
※特別用途地区:敦賀市の場合、10,000m2以上の大規模集客施設の立地を制限している地区
※大規模集客施設:劇場、映画館、遊技場など
3.準防火地域の指定
建物が密集している、あるいは今後、密集すると見込まれる地域について準防火地域を指定しています。敦賀市では建ぺい率、容積率の大きい、近隣商業地域には従来より準防火地域の指定を行っており、今回の用途地域の見直しに伴い、駅前地区(0.3ha)について準防火地域を指定しました。